借りた金を返さないとどうなる?
あなたは家族や友人、知り合いにお金を借りたことがありますか?
ちょっとジュース代を出してもらったり、急な出費を立て替えてもらうこともあれば、まとまった金額を借りたことがある人もいるのではないでしょうか。
千円、二千円であればすぐ返せますが、何百万、何千万となるといざ返そうにも返せないという事態がありえます。
もしそうなったら、最悪の場合裁判や差し押さえなんてことになりかねません。
今回はそんな事例を紹介して、金の貸し借りの怖さについてお伝えしたいと思います。
雑な対応は物事をトラブル化させる
借りた側はお金を工面できて満足かもしれませんが、貸した側はちゃんとお金が返ってくるか不安になります。
すぐ返済できれば問題ありませんが、指定した返済期限を過ぎることがあれば貸し手からの催促もあるでしょう。
そんなときに、
「過ぎたけどいつか返せば問題なかろう」
「催促がうるさいけどとりあえず聞き流しておこう」
なんてスタンスで対応してると、貸し手の不満を増幅し、水面下で本格的に回収に動き出します。
雑な対応は相手にも伝わり、いずれ自分の首を絞めます。
弁護士に依頼されたら、あっという間に外堀を埋められる
本人同士で話しても埒が明かないとなれば、貸し手は弁護士への依頼も考えます。
実際に僕の担当で、返済期限を2年以上過ぎてもお金を返さないというトラブルで依頼された方もいました。
弁護士は法的手続きの専門家ですから、交渉の時点で返済される見込みがないと判断すれば具体的な手続きに入っていきます。
以下では、僕の経験に基づいて貸し手側の対応について書いています。
(細かい内容は省きます。)
1.持っている土地や建物が差し押さえられる
借り手が土地や建物(ひっくるめて不動産と呼びます)を持っている場合、その不動産を「仮差押え」という形で差し押さえられます。
仮ではありますが、これによって将来的に訴訟を起こして勝った場合に、不動産を売却してお金に換えることができます。
ただ、あくまで「仮」なのですぐに誰かのものになるわけではなく、借り手側はその不動産を利用し続けることはできます。
仮差押えは、訴訟を前提にした「仮」の差押えなので、事情が変わらない限りは訴訟へと進みます。
不動産を持っていない場合は、交渉次第で、仮差押え抜きにして訴訟になりえます。
2.訴える
仮差押えは、借り手に多少なりともプレッシャーを与えることができますが、それでも交渉の余地がないようなら訴訟を起こします。
(訴訟提起については下の記事もどうぞ)
この場合は、「貸した金返せ!」っていうことを求める訴訟なので、
裁判に勝つ=被告(借り手)は〇〇円払わなければいけないということを裁判所が証明する
ということになります。
次の手続きは、不動産を持っているかどうかで変わってきます。
3-1.不動産がある場合→強制的に不動産を売りに出す
裁判に勝ってもなお払う気配がない場合、強制執行という手続きを執って、仮差押えをした不動産を競売にかけます。
最終的に競売で売れたお金から返済を受けるという形になります。
下手すると、今まさに住んでいる家をいきなり持っていかれることにもなりかねませんが、それはそれでさんざん返済をサボった報いですね。
3-2.不動産がない場合→預金口座を洗い出して差し押さえる
借り手が土地や建物を持っていない場合、借り手の銀行口座を探して預金を差し押さえたり、勤務先からの給料を差し押さえたりすることになります。
弁護士の業務範囲内で、口座を探すこともできるんです。
そこまでできるなんて、なかなかゾッとしますね。
これらの手続きの末、無事回収できたら事件終了ということになります。
お金の貸し借りは計画的に。
前にも書きましたが、弁護士が介入すると法的手続きは次々に進んでいき、気づいたら何もできない状況にまでなっているなんてことにもなりかねません。
トラブルになる以前に、お金のやりとりは計画的に行いましょう。
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