身近だけど意外と知らない、戸籍・住民票のあれこれ
こんにちは。鈴木くんです。
さて、前回は登記簿の話をしていましたが、今回は似たような感じで取り寄せの多い書類として、戸籍と住民票について書きたいと思います。
戸籍ってなんじゃい
戸籍という言葉自体は聞いたことがあるかと思いますが、戸籍を説明しろと言われると言葉に詰まります。
ちなみにwikipedia先生によると、
だそうです。
簡単に言うと、家族ごとの情報が載っている書面という感じでしょうか。
こんな感じのものです。
一般的に戸籍というと全ての内容が記載されているものを指しますが、これを謄本といい、一部のみ記載したものを抄本といいます。
戸籍に載っている情報としては、
- 本籍地
- 筆頭者氏名(父親や夫がなることが多い)
- 戸籍改製日、改製事由
- 戸籍に載っている人の情報(出生日、婚姻日、死亡日等)
などなどです。
家族関係の証明にもなるので、離婚調停での提出書類として求められることもあります。
実は本籍って選べるんです
ちなみに、本籍地は実在する土地であれば自由に決められます。
本籍地を皇居のあるところにしている人がよくいるとかいないとか。
そのため、同じ本籍地に戸籍がいくつか存在するということもありますが、その場合は筆頭者の名前で区別されます。
本籍地を変えたり(転籍)、戸籍を構成する人がいなくなったり(除籍)しない限りは同じ戸籍に結婚・離婚等の情報が追記されていきます。
改製原戸籍って知ってる?
また、現在戸籍、人がいなくなった除籍の他に、改製原戸籍(かいせいげんこせき)というものがあります。
改製原戸籍は、戸籍の制度自体の変更や戸籍の編製方法に変更があった際に、新たに作り直された(改製された)戸籍の元となる戸籍を指します。
戦後に行われた戸籍の改製としては、
- 戦後の夫婦単位の戸籍制度への変更による改製(戸籍上には「昭和32年法務省令第27号により」と記載)
- 戸籍のコンピュータ化による改製(戸籍上には「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」と記載)
があります。
もし遺産相続の相続人の調査や親族の特定をする場合、過去の戸籍の調査をする必要がありますので、改製原戸籍の取り寄せも必要になります。
(実はおじいちゃんがバツイチだったり、思わぬ事実が判明したりするかも!)
戸籍は用途が限られますが、住民票であれば自分で発行したりという経験があるのではないでしょうか。
法律事務としては、関係者の住所の特定もそうですが、相続調査などで住所しか手がかりがない場合に住民票から本籍地を割り出して戸籍を再度取り寄せるという目的でも使用します。
戸籍には除籍や改製原戸籍がありましたが、住民票にも同様に、住民票記載の人の転出・死亡による除票や世帯主変更による改製原住民票があります。
(使ったことはないです)
ちなみに、マイナンバー制度の導入により住民票にもマイナンバーが記載されるようになりましたが、裁判等で裁判所へ提出する場合はマイナンバーの記載が省略された住民票が必要になるので、本人が取り寄せる際はその点に注意が必要です。(法律事務所の弁護士が代理人として請求する際はマイナンバーが必ず省略されたものが届きます。)
戸籍の附票ってこんなもの
また、住民票とは少し違いますが、戸籍の附票というものがあります。
戸籍の附票は、住所をもとに請求する住民票とは異なり、戸籍単位でその戸籍に載っている人の住所を記載しています。
引っ越しなどで住所が変わる際の届出がされた時に、その住所の役所から本籍地の役所へ通知されて戸籍の附票に記載される仕組みになっているため、戸籍の附票を見るとその人の住所の動きや現時点で住民登録されている住所がわかります。
こんな感じで戸籍や住民票の中でもいくつか種類がありますが、請求先はどれも対象の役所になります。
(戸籍・戸籍の附票は本籍地の役所、住民票は住所の役所)
請求するには収入印紙が必要で、
- 戸籍→450円
- 除籍・改製原戸籍→750円
- 住民票・戸籍の附票→役所によって異なる
といった感じで必要になります。
法律事務所で事件関係の取り寄せをする場合は専用の用紙があるのでそれを使ってください。
戸籍を辿っていくと何代も前に遡れたりとか、自分の知らない家系の事実が出てきそうとか考えるとちょっと気になりますね。
手数料だけでそれなりにかかりそうですが。