知っておいて損はない!登記簿のあれこれ!
こんにちは。鈴木くんです。
登記簿って何?
法律事務の仕事をしていたころ、普段の生活ではなかなか見ることのない書類に出くわすことが増えました。その一つが登記簿です。
こんな感じのものです。
登記簿には、土地や建物の不動産登記と企業等の商業・法人登記があります。
不動産を例にとると、
- 不動産の所在地(※住所ではありません。)
- 地番(土地)や家屋番号(建物)
- 不動産の面積等の情報やその不動産に関する権利関係(誰が所有権を持っているのか、誰にその権利が移ったのか等)
- その他諸々
が載っています。
登記簿を見ることで、
- その土地が田畑なのか宅地なのか、
- 現時点で誰が不動産を所有しているのか、
- 対象の不動産にどんな権利が設定されているのか(抵当権、根抵当権等)
がわかります。
ちなみに「所在地≠住所」というのは、
「所在地(地番)とは「土地一筆(土地を数える単位)に対して付番されるもの」で、一筆の土地に対して複数の住居が存在していたり建物が数筆の土地にまたがっているような場合に個別の住居を特定できないから」
で、代わりに建物を特定するものとして住居表示が利用されています。
そのため、私たちが一般的に住所と呼んでいるものは住居表示といえます。
どうやってゲットできるの?
そんなわけで登記簿を取り寄せるのが仕事だったわけですが、取り寄せ自体は誰でもでき、本人確認が求められたりということもありません。交付申請書を出して手数料(収入印紙)を納めればOKです。
ちなみに交付申請書はこんな感じです。
住所・氏名・必要な土地(建物)の地番(家屋番号)を書いて、該当する項目にチェックをつけていく形です。
手数料は、申請書1枚につき600円ですが、登記簿が1つにつき50枚までの場合で、50枚を超えると50枚ごとに100円追加となります。
この方法は法務局に直接行ったり郵送で請求する場合の話ですが、行ったり送ったりできないという場合はオンライン請求をすることもできます。
ネットや法務局も活用しましょう
また、正式なものではないですが、登記情報の確認だけしたいという目的だけなら、インターネットの登記情報提供サービスもあります。ただしあくまで正式なものではないので、裁判所に証拠等として提出する場合にはあまり使われません。
ちなみに、登記簿を取り寄せたいけど地番(家屋番号)がわからない場合は市区町村役場に問い合わせたり、住所だけでも知っていれば法務局に照会することができます。
登記簿なんて仕事以外で見たことなかったので、他の方がどんな用途で使うのかあまり知りませんが、少しでも参考になれば幸いです。
以上、鈴木くんでした。